交通誘導警備、雑踏警備など、”警備のプロ”にお任せください!
市民の「身体」「生命」「財産」を
まもることが主な任務となります
警備員であるためには必ず、「新任教育(20時間以上)」と
定期的な「現任教育(10時間)」を受けなければなりません
ひとくちに警備業務といっても、さまざまな業務があります。
まず、第1号から第4号と呼ばれる区分があり、それぞれ第1号警備業務は施設警備業務、第2号警備業務は雑踏警備業務・交通誘導警備業務、そして第3号警備業務は貴重品運搬業務、さらに第4号警備業務は身辺警護業務とされています。それぞれ、警備内容は違いますが、事件や事故の防止や事故などが発生した場合の適切な初動対応を目的としている点は同じです。
当社では特に、1号警備・2号警備を主体に警備業務を行っております。
警備の1号業務とは、端的にいえば施設警備のことです。
施設に警備員が常駐して出入りの管理をし、盗難、事故などが起こらないようにする仕事です。警備員の制服で巡回することで盗難やそのほかの犯罪行為を抑制する効果も期待できます。
第1号警備業務は、国民生活に直接関係するライフライン施設、公共施設、各企業が保有する施設、個人宅に至るまで、その提供範囲は多岐にわたります。その為、業務提供の形態もユーザーの意向と安全性の双方が両立できるよう、様々な形態によって行われています。
施設警備業務
警備員が施設等に常駐し、出入管理、巡回、監視業務を行い、盗難や事故等の防止を警戒し、防止する警備です。
巡回警備業務
警備計画書、警備指令書等に基づき、定期的または不定期に施設等を訪ね、異常の有無を点検する警備です。
特に夜間、無人になる施設で盗難等の犯罪の抑止、火災等の事故防止を目的に行われる警備です。
保安警備業務
不特定多数の人々が出入りする施設(店舗、デパート、スーパー等)において、犯罪等を抑制し、店舗内の良好な環境を保全し、店舗を訪れる人々に快適な時間を提供することを目的とした警備業務です。
主に人間を警護対象とする業務のうち、第2号業務は不特定多数の人の動きをコントロールするという点が特徴です。
第2号業務は、警備業法の中で、人や車両などで混雑する場所や交通上の危険が伴う場所で事故によるケガなどが発生しないように警備する業務です。
交通誘導や催事警備、さらには道路規制時の警備などが第2号業務に含まれます。
多くの人が集まったり、多数の車両が通行したりする場所の警備を行うことになるため、整然と人や車の流れを管理する誘導の技術などが求められます。
そして何より、様々な現場に柔軟に対応するための経験が重要になります。
第2号業務をさらに細分化すると、主に交通誘導警備業務と雑踏警備業務に分けることができます。交通誘導警備業務とは、「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定義されています。
道路での交通誘導
主に「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」と「片側通行の場合」と2種類に分かれています。
「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」は、通行止めの看板を現場に設置、通行止め区間に進入してくる車に合図を送り停止、迂回路の説明などの業務を行います。
「片側通行の場合」は、道路の前後に進入してくる車を交互に停止させ、渋滞が発生しないようにスムーズに進行を誘導します。
工事現場での車両誘導
建設工事を行う工事現場では、「工事現場の敷地への出入り口」と「敷地内」で車を誘導します。大型の物資を積んだ工事車両の出入りにおいて、死角に人や車、障害物がないかを確認し、安全にバックで誘導するなどの業務を行います。
また、歩行者や車が工事現場周辺を通行する際には、それらを優先しながら安全に工事車両を誘導することが求められます。
商業施設での交通誘導
人の出入りの多いショッピングモールや大型商業施設などで、「歩行者安全確保のための誘導」と、「駐車場内の誘導」の2つを行います。
「歩行者安全確保のための誘導」は、駐車場を出入りする車を停止させることで、歩道を通行する歩行者の安全確保を行うものです。
「駐車場内の誘導」は、歩行者の安全を守りながら、車を安全に駐車できるように誘導するものとなります。